
限度額適用認定証
「高額療養費制度」では、請求された医療費の自己負担分全額を医療機関の窓口で支払い、その後、協会けんぽに申請して、自己負担限度額を超えた部分が払い戻しされます。
入院の場合は「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が、自己負担限度額までで済みます。
対象 70歳未満の方(70歳以上の方は、高齢受給者証を提示する事により自己負担限度額までとなります)
食事代や保険診療外のもの(保険診療外の治療費、個室料、文書料など)は別途費用がかかります
厚生労働大臣が定める在宅医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受ける場合は、通院の場合でも利用できます。
窓口 協会けんぽ
郵送でも受付できます。
出産時の直接支払制度
直接支払制度は、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担が軽減できます。
出産を予定されている医療機関等で、この制度を利用できるか確認が必要です。
出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へ支払います。