
労災保険の特別加入 労働保険事務組合
労災保険は、業務上や通勤時のけがや病気、障害、死亡に対して補償が行われます。
ただし事業主の方、家族従業員は原則、労災保険に加入できません。
そんな不安を解決するのが労働保険事務組合です。事業主の方や家族従業員も加入して、補償を受けることができます。
また、労働保険料を支払うとき、概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
(通常は概算保険料が40万円〈労災保険・雇用保険のみは20万円〉以上ないと分割納付できません)
ハナショウブSR事務所を通して、大阪SR経営労務センターに事務委託をすることができます。
入会金1万円。会費は月額2,000円、一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は、1,000円です。
詳しくはこちらへどうぞ。
雇用保険 遡り加入
雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に「未加入」とされた方、2年を超えて遡り加入ができる場合があります。(通常の遡り加入は2年です)
対象 平成22年10月1日以降に離職した方、在職者の方
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかったのに、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合
窓口 ハローワーク
必要書類 2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)