
社会保険の手続きはお早めに!
健康保険・厚生年金保険の資格取得届や喪失届は5日以内とされています。
届が遅れても2カ月以内であれば、何も言われません。
ただし資格取得届が遅れると健康保険証の発行が遅れます。
届を年金事務所に持参した場合、保険証は1週間から10日くらいで届きます。
喪失届が遅れると、本来納付の必要のない退職者の保険料を、いったん徴収されてしまうことがあります。
退職者の保険料は喪失月の前月分までを納めます。
月末退職の場合は、喪失日が翌月1日になるので、翌月末に会社が納める保険料までになります。
月末の1日前退職だと喪失月は当月なので、当月末に会社が納める保険料までです。
この届を出すのが遅れて翌月10日を過ぎてしまうと、翌月末の保険料にも退職者の保険料が含まれてしまいます。
届が遅い→退職の情報を日本年金機構が把握できない→請求する保険料の計算に反映されないということです。
納めすぎた保険料は翌月に相殺されますが、一時でも余分に納めるのは楽しいことではありませんよね。手続きはお早めに!