
労働保険の年度更新
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は年に1回、計算して申告します。申告期限は6月1日から7月10日です。
4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃金総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
昨年の年度更新では、前年度(今年の3月31日まで)の保険料を概算で計算しているので、まずその分を確定します。
今年度の概算保険料は、確定した賃金総額と同額を見込み額とします。ただし前年度より2倍を上回ったり、1/2を下回りそうだったら、その見込み額を記入します。
高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者ではない人の賃金は、雇用保険の賃金総額には含めません。
賞与や通勤手当も賃金総額に含まれます。通勤手当は給与計算に入れておくと、漏れがありません。
申告書は間違っても、わかるように書き直せばよいですが、領収済通知書の納付金額は訂正できませんので、新しい領収済通知書(他の都道府県のものは不可)を入手して、書き直します。
概算保険料A+(前年度申告した概算保険料と確定保険料の差額)+一般拠出金が今期の納付額になります。
この時Aが40万円以上(労災保険または雇用保険のみの場合20万円以上)だったら、3回に分けて納付できます。
また、労働保険事務組合に事務を委託している会社は、金額に関わらず3回に分けて納付できます。労働保険事務組合についてのお問い合わせは、こちらへどうぞ。
労働保険の年度更新 一括有期事業(建設の事業)
建設業の元請負で、一工事の請負金額が1億9千万円未満、かつ概算保険料額が160万円未満の工事(隣接県などの区域指定あり)は、一括有期事業として、まとめて申告します。
このため「一括有期事業総括表」「一括有期事業報告書」も提出します。
確定保険年度内に終了した工事をすべて申告します。
賃金総額がわかるものは賃金総額で計算しますが、困難な場合は、請負金額に労務費率を乗じた金額を賃金総額とします。
請負金額とは、請負代金に支給材の価額・貸与物の賃貸料を加算したものです。機械装置の組立又はすえ付けの事業の機械装置は控除します。
事務所で働く方の労災保険は、一括有期事業のものとは別に申告します。